









【柏で任意整理のご相談をお考えなら】
こちらで挙げているような任意整理のメリットをはじめ、手続きの流れやかかる費用等、弁護士が丁寧に説明いたします。任意整理については当法人にご相談ください。


【任意整理に向いているケースとそうでないケース】
任意整理をした方がよいのか、それとも別の方法があるのか等、任意整理をすることをまだ迷っているという柏の方はこちらも参考にしてください。


【任意整理の相談先を探している方へ】
専門家選びで後悔されることのないよう、柏で任意整理をお考えの方はこちらの内容もご一読いただきますと幸いです。

【これまでの実績を活かして対応】
当法人はこれまでに多くの借金の問題に対応しています。特に任意整理は債権者ごとに交渉を行っていくため、これまでの実績を活かせる場面が多くあると考えています。
【お客様相談室の取り組み】
寄せられたご意見・ご要望やアンケートの結果など、お客様の声に耳を傾けることで、より質の高いサービスを提供できるように努めています。
【専門家同士で連携していること】
様々な分野の専門家同士で連携することにより、適切な解決が望めたり、幅広いお悩みに対応できることがあります。当法人の連携先についてはこちらをご覧ください。
【まずは電話相談から】
任意整理をお考えの方など、借金に関することは早めの相談をおすすめします。電話であればより気軽に相談をすることができますので、ご利用ください。


【解決事例を知りたい方】
当法人の任意整理の解決事例を掲載していますので、参考にしていただければと思います。それぞれの事例におけるポイントも解説していますので、ご一読ください。


【任意整理を弁護士に依頼した場合】
任意整理では債権者と返済条件の見直し等の交渉を行い、和解を目指します。弁護士にお任せいただくと、こちらのような流れで進めていきます。
【借金にお悩みの方へのメッセージ】
借金で悩む方を少しでも減らしたいという思いのもと、当法人には任意整理をはじめとした借金の問題を集中して取り扱う弁護士がいます。まずはご相談ください。
【任意整理のご相談は弁護士へ】
当法人の弁護士の中でも、借金の問題に注力している弁護士が任意整理についてのご相談を承ります。こちらで各弁護士について紹介しておりますのでご参照ください。
【お気軽にお声がけください】
たとえ些細なことであっても、ご本人様にとってはとても不安であると思います。スタッフも皆様のお力になるべく真摯に対応させていただきます。
【駅近くの利便性のよい事務所】
こちらから各事務所の情報をご覧いただくと分かるとおり、当法人の事務所はどれも駅から近い場所にあります。柏駅の近くにも事務所があります。
【まずは相談のお申込みから】
ご相談の日程についてはできるだけ柔軟に対応させていただきますので、相談を希望される方は、まずこちらのフリーダイヤルやメールからお申し込みください。
当法人が任意整理を得意とする理由
1 任意整理とはどんな手続きか
任意整理とは、弁護士等が借金の支払い方法について、債務者に代わって債権者と個別に交渉をすることをいいます。
任意整理をすることで、月々の支払金額を減らすことができたり、将来利息を減免してもらえたりする場合もあります。
借金の支払い額が多く生活ができない、利息が高くて返済を続けていても元金が一向に減らないなどといったことでお悩みの方は、任意整理を検討してみてはいかがでしょうか。
2 任意整理を依頼する際の弁護士の選び方
任意整理では、弁護士選びが非常に大切です。
任意整理は、各債権者との個別交渉によって結果が変わるものであり、どの弁護士に頼んでも同じというものではありません。
弁護士選びをしっかりと行わないと、大きな不利益につながるおそれもあります。
当法人に借金の相談に来られたお客様の中にも、任意整理が得意ではない事務所や、SNS等を通じて大量に任意整理の顧客を獲得し、個々の依頼者の事情や意向を十分に把握しないまま交渉を行うような事務所に依頼してしまった結果、任意整理をしたにもかかわらず支払額の負担がさほど変わらなかった方や、むしろ返済の負担が増えてしまったという方もいらっしゃいました。
したがって、任意整理を依頼する場合は、債権者ごとの傾向を把握している、交渉に関するノウハウがある、依頼者の意向をしっかりとくみ取ってくれるといった、任意整理が得意な事務所に依頼することが、より良い結果につながるといえます。
3 当法人が任意整理を得意とする理由
当法人には、これまでに多くの任意整理案件を解決してきた実績があります。
また、当法人では、弁護士ごとに担当分野が決まっており、任意整理のご相談は、普段から借金問題を中心に扱っている弁護士が対応しておりますので、これまでに獲得した豊富な知識・経験に基づいてスピーディーに解決することが可能です。
さらに、借金問題を中心に取り扱っている各拠点の弁護士が集まって、定期的に研修を行うなどして、債権者ごとの任意整理における傾向等について情報共有を行い、常に情報をアップデートさせています。
借金にお悩みで任意整理をお考えの方は、当法人まで、お気軽にご相談ください。
当法人では、任意整理など借金に関するご相談は、原則として何度でも相談料無料ですので、返済にお悩みの方は、まずはご相談だけでもしていただければと思います。
任意整理による借金完済までの流れ
1 専門家への相談・契約
任意整理は、個人(債務者本人)でもできますが、実際のところ、債権者との交渉や合意の成立は、弁護士が間に入って行なわなければ困難なことが多いです。
よって、まずは、任意整理を取り扱っている法律事務所にご相談のお問合せをすることが第一歩です。
法律事務所からは、事前のヒアリングで、いつ、どこから、いくら借りて、今現在残高はいくら残っているのかという程度のことは最低限質問されますので、事前に回答の準備しておくとよいでしょう。
また、任意整理は今後も返済をしていく手続ですので、
・後の返済見通し額はいくらになるのか
・その返済が実際に可能か(本人の返済原資はどの程度か)
といったところがポイントになります。
「今後の返済見通し額について、実際に返済が可能か」といったことを判断するために、現在の収入や家計の状況(家計簿の提出)についても弁護士がヒアリングをすることもあります。
ヒアリングの結果、任意整理の見通しが立つのであれば、正式に契約となり、委任契約書、重要事項説明書、委任状等といった必要書類の取り交わしを行います。
2 受任通知の送付
任意整理の依頼を受けると、弁護士は、各債権者への受任通知の発送を行います。
貸金業者は弁護士から受任通知を受け取ったら、それ以降、債務者本人に対して電話や訪問での取立をすることが禁止されます。
受任通知を送ることによって債権者からの取り立てが中止されれば、ひとまず平穏な生活を送れることになるので、初動としてこの受任通知を早急に出すことが極めて重要となります。
ただし、債務者本人への直接の取立が禁止されるのは、貸金業者に該当する債権者に限られますので、例えば、(実際はあまりないことでしょうが)個人的な知人からの借金についても任意整理を考えて、知人宛に弁護士から受任通知を出したとしても、知人から債務者本人への取立は法律上禁止されませんので、注意して下さい。
また、裁判手続や差押手続も、ここで禁止される取立行為には含まれません。
3 借金の調査(借金額の確定)
受任通知を送付した債権者には、現在の債務の存否及び金額を確定するために、借入当初から現在までの借入及び返済の日付・金額が書かれた取引履歴を開示して貰います。
また、必要に応じて、利息制限法所定の制限利率に引き直して計算を行います。
これによって、借金額を確定します(このとき、制限利率を超えて取引をしている期間が長いケースでは、引き直し計算した結果の債務残高がマイナスとなり、いわゆる過払いの状態であることが判明することもあります)。
4 家計の調査
場合によっては、上記の作業と同時並行で、家計簿(家計収支表)の提出をして貰うこともあります。
任意整理は、和解の成立後、概ね3年~5年かけて継続的に借金を返済する手続ですので、当然、返済を履行するだけの資力を持っていることが必要です。
そこで、家計簿をつけてもらう等、債務者の家計状況の把握が必要となることもあります。
家計簿を作成した結果、例えば、現状の生活収支では返済原資の捻出はギリギリという計算で、履行可能性に不安があるという場合には、現状よりも可処分額を増やす(収入を増やす、支出を減らす)方法の有無も検討していくことになります。
5 和解交渉
債権調査の結果判明した借金額や、債務者の家計の調査結果を元に、債権者と交渉を行います。
債権者によって、和解交渉における対応はまちまちで、3年の短期分割しか認めないところもあれば、5年までの長期分割を認めてくれるところもあります(あるいは、同じ業者でも、取引期間の長短で態度が分かれる等のケースも考えられます)。
また、経過利息や遅延損害金を(和解金元本に組み入れることを)請求するところもあれば、これらを免除してくれるところもあります。
交渉にあたる弁護士としては、依頼者(債務者)の資力を加味し、可能な限り長期の分割を求めたり、利息をカットして貰えるよう交渉します。
6 和解成立
交渉の結果、和解が成立しそうという段階になれば、まずは口頭で内容を確認し、最終的には書面で合意します。
7 支払い
和解成立以降は、債務者が和解案通りの分割払いで返済していくことになります。
なお、この和解成立後の返済に関しては、その送金代行業務までを受任する事務所もあれば、あくまで業者との和解成立をもって委任業務を終了とする事務所もあります。
任意整理のメリット・デメリット
1 メリット
⑴ 自己破産との比較
自己破産の場合には、破産の時点で保有している資産を、現実に換価(処分)してお金に換えて、債権者への配当に充てなければなりません。
また、破産手続では、全て債権者を平等に扱わなければいけませんので、どこか特定の借入先(例えば勤務先、友人や知人といった特定の借入先)を除外して自己破産をすることはできません。
さらに、破産手続中は一定の職業・資格制限を受け、免責を得るまでは就けない仕事があります(弁護士はその典型ですし、身近なところでは、保険外交員、警備員などの仕事にも制限がかかります)。
これに対して、任意整理の場合、資産の換価(処分)は不要です。
また、任意整理では、任意整理を行う債権者を取捨選択できますので、例えば、勤務先、友人や知人といった特定の借入先は除外して、銀行系のカードローンや消費者金融といった業者借入だけを任意整理する、と言う対応をとることができます。
その結果、自身や家族が保証人としてついている債務を手続から除外したり、住宅ローンを除外してマイホームは残すことができたりするなど、自分の不利になるような事態は避けられることになります。
資格制限もなく、就けなくなる仕事はありません。
⑵ 個人再生との比較
個人再生の場合は、自己破産のように、現実に財産を処分する必要が出たり、手続中に就けない仕事がある訳ではありませんが、破産と同様、裁判所を通じて行なう手続ですので、官報に債務整理の情報が公告されることになります。
また、裁判所が関与する法的手続であるため、全ての手続が終わるまでに時間がかかります。
しかし、任務整理の場合は、あくまで債権者との任意の交渉によって決まる、裁判所と無関係な手続であるため、債務整理の情報が官報の載ることもないですし、解決までの時間も短期間で済みます。
2 デメリット
任意整理の場合、法律上の手続である自己破産や個人再生とは違い、債権者との個別の合意(和解)が必要になります。
よって、支払回数がどのくらいまでの長期分割を認めてくれるか、経過利息・遅延損害金・将来利息を免除してくれるか等は各債権者でまちまちです。
そして、条件が折り合わず、債権者と合意(和解)できないと、交渉決裂になってしまいます。
その結果、任意整理では借金問題を解決できなくなり、破産や個人再生を検討せざるを得なくなる可能性があります。
また、任意整理では、借金の元本そのものは減りませんので、借金の額があまりに大きかったり、もともと利息が少ない債務だったりすると、任意整理の効果は薄まってしまいます(条件によっては、任意整理をした結果、完済時期は明確になるものの、毎月の返済額自体は、むしろ任意整理する前の約定返済額よりも上がってしまう、などというケースもあり得ます)。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
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0120-41-2403
柏で任意整理のご相談
借入額や借入先等によってどの程度まで見直しができるのかは変わってきますが、通常、債務の元本を減らすことまでは難しい場合が多いとはいえ、将来利息のカットや支払回数の延長については合意できることが多く、交渉によって無理のない範囲で毎月の返済ができるようになれば、今後の生活を立て直すことが可能になるかもしれません。
また、任意整理は裁判所で行う手続きとは異なり、集める書類の数も多くはありませんし、同居の家族の生活に関する資料が必要になることも少ないため、例えば家族に借金のことを知られたくないという場合に、選択することもあります。
任意整理の結果はこれまでの返済の状況や、業者の方針、交渉の仕方等でも変わってきますので、実際に任意整理を行い、利息等を減らせる見込みがあるかどうかは、任意整理を得意とする弁護士にご相談されることをおすすめします。
当法人には、任意整理など借金の問題を集中的に扱う弁護士がいますので、柏で任意整理をお考えの方はまずご相談ください。
債務の額や財産の状況等をはじめ、任意整理を行うにあたってのお客様のご要望等もお伺いしながら、見通し等をお話させていただきます。
借金に関するご相談は、原則無料でお受けしていますので、弁護士に相談する際の費用が気になる方も安心して相談をしていただけるかと思います。
柏で任意整理について弁護士に相談したいという方は、お気軽に当法人にご連絡ください。