任意整理と口座凍結に関するQ&A

文責:所長 弁護士 伊藤貴陽

最終更新日:2024年06月18日

Qなぜ任意整理をすると口座凍結されることがあるのですか?

A

 銀行から借入れを行っている人は、その銀行で口座も持っていることが多いと思います。

 銀行口座のお金は、口座を保有している人に引き出す権利がありますが、そのお金が誰のものなのかというと、引き出されるまではその銀行のものという扱いになります。

 銀行から借入れがあり、その銀行に対して任意整理をする旨伝えると、銀行としては少しでもお金を返してもらうために対処してきます。

 具体的には、その人の持っている銀行口座内のお金を借入れと相殺するということをしてきます。

 前述の通り、口座内のお金はあくまで銀行のお金ですのでこういったことが可能なのです。

 この手続きが完了するまで、口座から自由にお金を引き出すことはできなくなり、この状態が口座凍結といわれています。

Qどのようなタイミングで口座凍結されますか?

A

 任意整理する旨の弁護士からの受任通知が銀行に届くと、直ちに口座凍結されます。

 ですので、口座凍結されてしまうと支障があるという場合には、弁護士との間で受任通知のタイミングをよく検討する必要があります。

Q銀行口座が凍結された場合給料はどうなりますか?

A

 口座凍結された時点で入金されている給料については、他の残高と同じように借入金と相殺されてしまいます。

 口座凍結後に入金された給料は、基本的に相殺こそされないものの、口座が凍結されている以上簡単に引き出すことができません。

 口座凍結が解除されれば引き出せるようになりますが、数か月程度かかることになってしまいます。

 ただ、銀行にもよりますが、給料を引き出すためということで一時的に口座凍結を解除してくれることが多いです。

Qどれくらいの期間口座凍結されますか?

A

 銀行に対して任意整理の受任通知を送ると、銀行の債権は保証会社など別の会社に移るケースがほとんどです。

 債権が移るときには口座凍結も解除されるので、おおむね2~3か月程度凍結されることが多いです。

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